飯島国際商標特許事務所
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海外:お知らせ

ブラジルで販売を目的として商標権を取得した者に対し罰金が科される旨、改正案が国会に提出されました

2024-10-12

販売を目的として商標権を取得した者に対し、1〜3か月の拘留または罰金の罰則を定めるとの商標の改正案が国会に提出されました(法案2496/24)。
このような商標権の取得は未登録で、商標を使用しているものに対し様々な弊害をもたらすことになるからです。

今後、上院・下院の両院で審議されます。

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