海外:お知らせ
ミャンマーで特許・実用新案登録出願の受付が開始されました
2024-11-06
2024年10月31日にミャンマーの知的財産局は、特許出願(又は実用新案出願)の受付開始を発表しました。
なお、ミャンマーはPCTに加盟していないため、パリ優先権を利用して第1国出願日から12月以内に出願をしないと不利益を受けるおしれがあります。
1 存続期間:特許出願日から20年(実用新案は出願日から10年)
2 審査
⑴ 方式審査(特許・実用新案登録出願とも)
⑵ 実体審査
◆特許:新規性、進歩性、産業上の利用可能性に判断を行う
◆実用新案:異議申立てがなされた場合のみ新規性・産業上利用可能性の判断を行う
3 早期公開制度(特許・実用新案ともあり)
4 異議申立期間:特許公告日から90日(実用新案は公告日から60日)
5 年金の開始年度:出願から第3年目以降に支払い(実用新案は出願課から第2年目以降に支払い)