飯島国際商標特許事務所
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海外:おしらせ 

ブラジルで広告的要素を含む商標を受け入れる予定

2024-11-08

ブラジル特許商標庁はスローガンなどの広告要素を含む商標出願をまもなく受け入れる予定です。現行のブラジル工業所有権法124条では商標登録を受けることができない商標として(VII)「単に宣伝手段としてのみ用いられる標識又は文言」と規定されています。現在この規定の解釈の改定が検討されています。
今後、新たな改訂マニュアルは11月27日に公開する予定です。
2026年には中間報告、そして2028年には最終報告を行う予定です。

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