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中国:お知らせ

商標権侵害事件における違法な取引高の計算のための措置に関する国家知識産権局および国家市場規制管理局の通達

2024-11-10

中国の国家知識産権局(CNIPA)と国家市場監督管理総局(SAMR)は、10月30日、共同で「商標権侵害事件違法事業額算定弁法の施行を公示し、同日発効しました。
行政執行機関が商標権紛争事件において商標権侵害行為と認定したときに適用する規定であり、全19条からなり、侵害品の金額小売金額の中間価格を基準とするなどが規定されています。

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