海外:意匠法等
台湾での意匠等の実体審査の繰延請求の改定
2024-11-18
台湾では、出願人が特許及び意匠をより円滑な利用ができるように、2025年1月1日より新版の「特許及び意匠出願の実体審査繰り延べ請求作業要点」が施行されます。
「実体審査繰り述べ請求」とは、実体審査の開始日を繰り延べすることができる制度です。
1:意匠では2023年一部の修正がなされ、①:審査の繰り延べは意匠登録出願と同時又は出願日後1年以内に請求、②:申請をする場合には申請書に実体審査を続行する日(出願日後1年以内)を明記、③:審査繰り延べができる出願は、ⅰ)審査意見通知又は査定を受けていない出願、ⅱ)分割出願されていない出願、 ⅲ)早期審査請求されていない出願である旨規定されています。
2:今回は、現行の特許又は意匠の初審における実体審査繰り延べ方案の制度のほか、新版で改訂されるポイントには以下が含まれます。
⑴すでに施行されている「特許出願の実体審査繰り延べ請求作業方案」及び「意匠出願の実体審査繰り延べ請求作業方案」を統合し、「特許許及び意匠出願の実体審査繰り延べ請求作業要点」となります。
⑵ 再審査請求の審査意見通知が送達される前にも実体審査の繰り延べを申請できるよう、緩和されます。
⑶ 分割出願についても実体審査の繰り延べを請求できるよう、緩和されます。
⑷ 実体審査の繰り延べ請求ができない事由に、すでに優先審査を申請している場合を追加されます。