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ミャンマーで、新商標法に基づく初の商標登録証明書が付与されました

2024-12-09

2024年12月1日、ミャンマーの知的財産局(IPD)は、新商標法に基づく初の商標登録証明書を付与したことを発表しました。

ミャンマー商標法では、出願の後、方式審査、及び絶対的拒絶理由等の審査を経て、出願公開がなされます。出願公開後60日以内に異議申立が可能ですが、その異議申立がない場合、出願商標に対して設定登録が許可され、登録証明書が発行されて知財庁により公示されます(ミャンマー商標法25条)。
登録商標は、権利者の独占的使用が可能となり、第三者による、同一又は類似の商標の無断使用に対しては裁判所に対する差止などが可能となるとともに、税関などの水際規制が可能となります(ミャンマー商標法35条等)。
なお、商標権の存続期間は、日本とは異なり出願日から10年であり、何度も更新が可能です(ミャンマー商標法31条~32条)。

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