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メキシコを指定する場合の使用証明書の提出
2025-01-09
メキシコ産業財産庁は世界知的所有権機関(WIPO)事務局に対し、メキシコを指定する国際登録の名義人は標章の実際の使用の宣言を提出しなければならないと通告しました。 宣言書は、区分の手数料とともに直接メキシコ知的財産権庁に提出することが必要です。
WIPO