海外:お知らせ
イエメンで1区分で指定できる商品・サービスの数の制限を撤廃
2025-01-10
イエメン商標局(TMO)は、閣僚決定第52/2024号で宣言された大幅な政策変更を実施し、1つの商標出願に含めることができる商品とサービスの数に関する制限を撤廃し、無制限に商品・サービスを指定できるようになります。
但し、最初の10個の商品・サービスを超えて商品・サービスを指定した場合に追加のアイテムごと5% の割増料金が加算されます。
また、国際分類第12版を採用していますが、多区分出願を認めていない点に留意して下さい。