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米国での商標手数料が改定されます

2025-01-17

米国特許商標庁は2024年11月18日、2025年1月から適用される商標関連料金の大幅な改定を発表しました。この改定は、単なる料金の値上げにとどまらず、出願システムの抜本的な見直しや新たな料金体系の導入など、実務に大きな影響を与える内容となっています。

1 改訂内容
現在の商標電子出願システムTEAS Standard及びTEAS Plusのために分かれた手数料を廃止し、単一の料金体系となります。また、これに対応して複数のサーチャージ制度が導入されます。

2 新制下の3種類のサーチャージが新設されます。
⑴:出願時の情報が不十分な場合
1区分あたり100ドルのサーチャージが課されます。ここで出願時の情報とは、出願人の名称や住所、法的実体、代理人情報など、出願に必要な基本情報等になります。

⑵:指定商品等の記載につき自由記載欄を用いた場合
USPTOが提供する商標識別マニュアルに掲載されている承認済みの商品・役務の表示を使用せず、自由記載欄を使用した場合には、1区分あたり200ドルのサーチャージ課されます。

⑶:自由記載欄の商品等の記載が一定文字数を超えた場合
自由記載欄での記載が1,000文字を超える場合、追加の1,000文字ごとに1区分あたり200ドルが課されます。

3:マドリッド協定議定書に基づく出願の扱い
マドリッド協定議定書に基づく出願については、特別な扱いが設けられ、2025年2月18日以降、WIPOを通じた米国への領域指定の出願料金は、現行の500ドルから600ドルへと引き上げられます。
*この場合、米国の国内出願のような新制度下でのサーチャージは適用されません。

4: その他の手続きにおける料金改定
⑴:使用宣誓書・使用意思宣誓書関連
現行の1区分あたり100ドルから150ドルへと50%の値上げが実施されます。

⑵:権利維持関連手続き
登録更新の料金は1区分あたり300ドルから325ドルに引き上げられます。また、使用宣誓書の料金は、現行の225ドルから325ドルへと約44%の大幅な増額となります。さらに、登録商標の不可争性を宣言する手続きについても、料金が1区分あたり200ドルから250ドルに引き上げられることになります。

5:その他
⑴:異議申立前の情報提供制度である異議申立前情報提供の料金が、50ドルから150ドルへと3倍に増額されます。
⑵:また、庁への請願の料金は250ドルから400ドルへ、商標出願の回復請願の料金は150ドルから250ドルへと増額されます。

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