飯島国際商標特許事務所
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海外:商標法

韓国で商標法の使用行為の一部が国務会議(議員内閣制の閣議に相当)で議決

2025-01-20

韓国特許庁は、海外販売評者が韓国国内に持ち込む模倣品への取り締まりを強化するための「商標法の一部改正案」が2024年12月3日(火曜日)、国務会議(議員内閣制の閣議決定に相当)で議決されたと発表した。
最近の個人輸入が急増したことによる模造品の数が増加し、韓国に模造品の流入を防ぐことが目的である。
具体的には「商標の使用」に第2条第1項第11号ハ目「外国において商品又は商品の包装に商標を表示した物について運送業者等他人を介して国内に供給する行為」を追加することとされました。

今後、この商標法改正案は大統領による裁可後、国会に提出され審議・議決手続きが行われる予定である。

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