飯島国際商標特許事務所
  • HOME
  • NEWS
  • 韓国の特許法・実用新案法の実施行為の中に輸出が追加された旨の改正法が公布されました

NEWS

海外:特許法・実用新案法

韓国の特許法・実用新案法の実施行為の中に輸出が追加された旨の改正法が公布されました

2025-02-20

韓国特許法・実用新案法の実施行為に「輸出」が規定され、その改正法が1月21日に公布されました。施行は公布から6月が経過した日から施行されます。

韓国特許法・実用新案法では輸出が実施行為として規定されていませんでした(我が国は平成18年改正で輸出は実施行為として規定済み)。
これにより、特許権等侵害製品を輸出する者に対する差止請求及び損害賠償請求を可能にし、特許権者等の利益を保護を厚くすることができるようになります。
その他、国防上必要な発明を外国で出願するか、若しくは、国防上必要な発明に係る秘密取扱命令を違反した場合、5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処するよう処罰規定が新設されました。
また特許発明を実施するために他の法令により許可等を得ることに時間がかかり、存続期間が浸食された場合の特許権の延長登録出願制度の整備等も行われました。

一覧ページへ