飯島国際商標特許事務所
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海外:お知らせ

バハマの新商標法施行について

2025-03-06

バハマで新商標法が2024年7月26日に可決されました。この法律の施行日が決まらずにいましたが、2025年2月25日に、同年2月1日に遡及して適用される旨の口頭での通知がなされたようです。
施行規則や公式手数料はまだ公布されていないため、バハマ特許庁で商標の出願を行うことができせん。詳細は正式な発表がなされた後にお知らせ致します。

新商標法では、商品のみを商標として扱うのではなく、サービス(役務)についても登録ができるようになります。更に商標としての定義が大幅に変更になり、ホログラム、動画、音声、香り、味、テクスチャが含まれることになります。 商標の保護の最初の期間とその後の更新期間は、以前の法律で規定されていた14年ではなく、10年になります

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