国内:お知らせ
特許庁関係手続における押印の見直しについて
2025-03-20
特許庁に提出する書面については令和2年12月28日以降、一部の手続き書面を除き押印が不要となりました。今般はそれに加え令和7年4月1日以降は、代理人(本人による手続については手続者本人)の宣誓による、「印鑑証明書」及び「実印による証明書」の提出が原則省略可能になります。
なお、改正後でも引き続き押印を要する手続(33種類)については、実印又は実印により証明可能な法人の代表者印での手続が必要になります。
詳しくは、以下のURLをご参照下さい。