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海外:商標法(規則)

カナダで改正商標規則が2025年4月1日に施行へ

2025-03-26

カナダで改正商標規則が2025年4月1日より施行されます。

改正の主な目的は、商標紛争解決の効率を高め、不当な遅延や費用を引き起こすような手続きにおける望ましくない行動を阻止することです。

この改正により、特に商標異議申立委員会での手続きおよび公式マークの管理において、登録官に新たな権限を付与することになります。

1:異議申立手続きの費用を裁定する。
規則の改正により、当事者が商標異議申立て委員会での手続きで望ましくない行動をとるのを思いとどまらせ、防止し、効率的に手続きを進めるようにインセンティブを与える方法で費用を裁定する制度が導入されました。
そのため、登録機関は、特定の状況が判明した場合、その当事者が手続きの全部または一部で成功の有無に関係なく、当事者に対して費用を裁定することができます。

2:機密保持命令を発行する。
規則の改正により、商標異議申立て委員会での訴訟の当事者が、登録機関に提出する予定の証拠の一部または全部を機密保持するよう登録官に要求する方法が定められるようになります。

3:公的機関が公的機関ではなくなった、または存在しなくなったことを公に通知する。
マークホルダーが公的機関ではない、または存在しなくなった状況で、公式マークに関連する規定が特定のマークに関して適用されないことを公示するためのシンプルで効率的なメカニズムを作成する新しい規定を法律に導入しました。

4:異議申立および略式抹消手続きを管理します。

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