国内:意匠法
スタートアップを理由とした意匠の早期審査・審理が開始される
2025-04-01
2025年4月1日より、スタートアップを対象とした意匠の早期審査・審理が開始されました。
従来から意匠には早期審査制度がありましたが、あくまでも権利化に緊急性を要する実施関連出願、外国関連出願及び震災復興支援関連出願のみ対象となっていました。
昨今はスタートアップ企業が事業の安定化・資金調達の為に意匠出願を行う例が多く見られ、スタートアップを理由とした早期の審査の必要性が存するようになっています。
スタートアップを理由とした早期審査の対象となるためには、以下の要件が必要になります。
【要件】
① その事業を開始した日以後 10 年を経過していない個人事業主
② 常時使用する従業員の数が 20 人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては 5 人)以下で設立後 10 年を経過しておらず、かつ、他の大企業に支配されていない法人
③ 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下で設立後 10 年を経過しておらず、かつ、他の大企業に支配されていない法人
なお令和元年の改正で導入された新しい意匠のうち、建築物、内装の意匠の出願は、早期審査の対象外となりますが、画像に係る意匠については早期審査の対象となります。
詳細は、特許庁のホームページを御参照下さい。