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我国で初のコンセント制度を利用した商標登録が行われる

2025-04-08

特許庁で、令和7年4月7日、「コンセント制度」を適用した初の商標登録がなされました。
コンセント制度は先行登録商標と同一又は類似する商標であっても、権利者の承諾(コンセント)があり、混同のおそれがなければ商標登録を認める制度です。
これにより新規事業でのブランド選択の幅が広がるとともに、スタートアップ企業等の利用も大いに期待されます。
コンセント制度に係る改正商標法の規定は、昨年度4月1日から施行され、施行日以後にした出願について適用されます。

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