海外:お知らせ
ハーグ制度でシリア・アラブ共和国が意匠出願要件に関する宣言を撤回
2025-05-02
これまで、ハーグ制度によりシリア・アラブ共和国を指定する申請者は、ジュネ―ブ5条⑵⒝の規定に従い、追加的要件として出願の対象である意匠の複製物又は特徴についての簡潔な説明を記載する必要がありました。 2025年7月13日以降、シリア・アラブ共和国を指定する際にはこの追加的要件の記載が不要となり意匠の申請プロセスがより容易になりました。
WIPO