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海外:お知らせ

中国で3年不使用登録商標取消申請手続の改正

2025-06-07

国家知識産権局(CNIPA)は、正当な理由なく、連続して3年間使用されていない登録商標の取消申請について、2023年3月に公布した「連続して3年間使用されていない登録商標の取消申請について」を改訂しました。

具体的には商標審査審判指南に基づいた本人確認書類を提出することが必要であることが明記され、使用されていないことを証明する予備的な証拠書類の提出を求めていますが、その例示として以下のものが記載されています。


⑴ 申請対象となる登録商標の登録者の経営範囲又は業務範囲、経営状況又は存続状況等に関する情報

⑵申請対象となる登録商標の市場調査状況

⑶関連調査(専門検索プラットフォーム、申請対象となる登録商標の登録者の公式ウェブサイト、WeChat公衆号、電子商取引プラットフォーム、オフラインの生産・経営場所などのインターネット検索、市場調査、現地調査などの証拠資料)

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