飯島国際商標特許事務所
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海外:商標法

ブラジルで使用により獲得した識別力を主張することができるようになります

2025-06-17

ブラジルでは識別力のない商標は審査において使用証拠や意見書は考慮されず拒絶されていましたが、使用により獲得した識別力を主張することができるように規則の改訂がなされます。
規則は2025年6月10日付の公報にて公布され、新規則は2025年11月28日に発効します。

なお、使用による識別性の主張は、⑴商標出願、⑵公告日から60日以内、⑶商標の識別力欠如による拒絶に対する審判請求、⑷商標の識別力欠如に基づく異議申立に対する応答、⑸商標の識別力欠如に基づく取消審判に対する応答の際に主張することができます。
その際には、継続的且つ相当な商標の使用が3年以上あり、商品・サービスの出所を示す標識として広く消費者に認識されていることが必要になります。

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