飯島国際商標特許事務所
  • HOME
  • NEWS
  • リビアでは更新の代替としての再登録の規制を強化します

NEWS

海外:お知らせ

リビアでは更新の代替としての再登録の規制を強化します

2025-07-08

リビアでは更新料金の大幅な値上げ対策の代替案として、再登録を行う動きがみられました。そのため、商標権の満了と取消(抹消日)を区別し、再登録の要件を厳格化する旨の通達がなされました。

それによると、取消しとは、商標の有効期限が切れてから6か月の猶予期間が経過した後に、登録を公式登録から削除するという正式な行政決定を指し、商標権者は満了後猶予期間が経過するまでは商標の更新を行うことができます。満了は登録期間の満了を指しますが、満了後も猶予期間中は商標権は消滅しません。

再登録は取消決定後、官報に掲載された後3年間行うことができます。
リビア政府の対応は更新料の高騰を理由とした不正な再登録を防ぐことを目的とし、適切な更新を行うように促すものとなっています。

一覧ページへ