海外:お知らせ
ハーグ協定のジュネーブ改正協定でベトナムを指定する際の変更事項
2025-07-16
12025年5月21日、世界知的財産機関(WIPO)の事務局長は、2019年9月30日にハーグ協定に基づくジュネーブ法(1999年)に関してベトナムが行った宣言の変更に関する通知をベトナム政府から受け取りました(情報通知第6号/2019修正)。
これにより、ベトナムを指定国とした国際出願は以下のようになります。
【主な内容】
1:ベトナムを指定した場合の追加的要件の撤回
従来、ベトナムは、1999年改正協定第5条(2)(a)で規定されている宣言を行ったことから、ベトナムを指定国とする国際出願では、同協定第5条(2)(b)(iii)に従って、意匠の保護のクレームを記載する必要がありました。この通知を通じて、ベトナムを指定した国際出願は、請求の範囲を求めることが正式に撤回されました。
2: 公表の延期ができない旨の撤回
ベトナムは公表の延期の請求ができない旨の宣言(11条⑴⒝)を行っていましたが、公表の延期の請求ができるようになりました。その期間は最大出願日から7か月です。但しこの変更は全ての国際登録が、国際登録の日から12月で国際公表されることに従うため、実質的な影響はありません。
これらに変更は、30条⑴)(ii)および(3)に従い、2025年8月21日に発効します。
3:その他
また、出願人には同日、ベトナムを指定する申請書(eHagueおよびDM/1形式)において、主要デザインとそのバリエーションを明示する新機能が導入されることが通知されます。この新機能により、出願時に申請者がどのデザインが主要デザインであり、どのデザインがそのバリエーションと見なされるかを示すことができます。
この変更は、バリエーションがデザイン出願で明示的に識別される必要があるベトナムの法律要件に整合するためです。