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海外:不正競争競争防止法

中国で不正競争防止法の改正へ

2025-07-16

【前提】
中国全人代は、6月27日、第14期全国人民代表大会常務委員会第16回会議で「反不正当競争法(不正競争防止法)」の改正を審議し、2025年10月15日に施行することを公示しました。
本改正は、2019年の第2回に続くものとなります。急速な経済成長に伴い、不正競争禁止法の施行において新たな課題が顕在化しています。例えば、引中の商業賄賂の多発、プラットフォーム事業者によるデータやアルゴリズム、プラットフォーム規則などを利用した不正競争行為などが挙げられ、さらなる規制が急務となっていました。
改正不正競争防止法は5章41条からなります。
主な改正点は以下のような事項となります。

【具体的内容】
1:誤認混同行為の追加
検索キーワードとして、他人の商品名、企業名(略称や商号を含む)、登録商標、およびよく知られている未登録の商標を無断で使用することを誤認混同行為と規定しました(7条1項)。
2:幇助行為の禁止
誤認混同行員幇助を広く規制するために、誤認混同行為を幇助する行為を不正競争として規定しています(7条2項)
3:贈収賄行為の禁止の強化(8条)
現行の賄賂行為禁止規定を踏まえた上で、組織や個人の取引における贈収賄を禁じる規定を追加しています。
4:プラットフォーム事業者の責任を明記(13条・14条)
プラットフォーム運営者がプラットフォーム内の不正競争を規制する義務を強化することとし、具体的な行為を規定しています。
5:国外行為への適用(40条)
第40条では、この法律に規定された不正競争行為が中華人民共和国の領域外で行われ、国内市場の競争秩序を乱し、国内の事業者または消費者の合法的な権利と利益を害する場合、みはこの法律および関連法の規定に従って処理されるとされ、国外で行われた行為でも、中華人民共和国の権利・利益を害する場合には本法が適用されるとする規定が適用される点には留意が必要です。

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