飯島国際商標特許事務所
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海外:商標法施行規則等

バハマにおける新しい知的財産規制の実施

2025-07-22

バハマでは2025年2月1日より新商標法が施行されていましたが、施行規則等施行等がなされていませんでした。
最近制定された知的財産法に付随する施行規則等が公表されました。同規則はは2025年5月21日から遡及して発効しました。
商標法では、1出願で複数区分での出願が可能になりました。なお新法の下で採用されたニース分類システムに合わせるために、以前の商品やサービスを更新することについての明確な指示はないようです。この問題を明確にするために、さらなる規則等の発行が予想されます。
また、異議申立期間が申請書の公開から30日から2ヶ月に延長されました。

【2025年2月1日より施行されている新商標法の主な改正点】
⑴:商標の定義の拡大
商標に色、立体形状、音、香り、味、質感などが含まれるように拡大。
⑵:出願の分割可能。ニース分類を採用。サービスマークも保護対象
⑶:更新期間は14年から10年に短縮。部分更新・6か月猶予期間あり

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