海外:商標法
韓国の付与前異議申立の期間が、2025年7月22日から公告から2月から30日に短縮化されました
2025-07-24
韓国の商標の異議申立て期間が公告から2月が2025年7月22日から30日へと短縮化されました。
韓国は、登録前に(権利付与前に)異議申立てが行なわれます。そのため、審査官の審査が終了しても我が国のように直ちに登録査定にならず出願公告がなされた後、何人に対しても公告された商標に2月間、異議申立ての機会を与えていました。
これにより当該手続きによって転覆される確率が非常に低いにもかかわらず、一律に商標の登録査定が遅れる要因となっていました。
そこで、この期間を公告から2月を30日と変更を致しました。
なお異議申立期間が短縮されましたが、第三者は情報提供システムを通じていつでも出願商標に関する意見を提出することができ、さらに、異議申立理由の訂正期間(30日)を延長する制度もあるため(韓国商標法第17条第1項1号)、出願商標について第三者が意見を提出できる期間を全面的に保障しています。