海外:商標法
ネパール商標の登録及び維持に関する産業局からの通知
2025-09-13
2025年8月19日、ネパール産業省は、2025年8月15日付の決定に従い、ネパールで出願中および登録商標に関する通知(以下「通知」)を現地新聞に掲載しました。
1:完全な書面の速やかな提出
これによると、出願書類が不完全で未だ工業所有権公報に掲載されていない商標登録出願人には2025年11月17日までに完全な書類の提出を求められます。この期限内に提出されない場合、出願は却下されるか、2025年11月18日以降は放棄されたものとみなされます。
2:登録料不納付の出願
すべての手続きを完了しているにもかかわらず、所定の手数料を納付していない、または登録証を受領していない出願人に対しては、90日以内に商標登録部に連絡し、手数料を納付して登録証を取得する必要があります。これを怠った場合には、翌日には出願が却下されます。
3:登録商標の使用証拠の提出
登録から1年以内に商標使用の証拠を提出することを義務付ける規定により、2025年10月18日までに産業局へ使用証拠を提出する必要があります。
使用証拠が未提出の場合又は提出した使用証拠から使用が明確でないと認められた場合には登録商標が取消などの不利益の処分が為される場合があります。