海外:お知らせ
台湾で非伝統的な商標の審査ガイドラインを改訂
2025-09-22
2024年5月1日に施行された商標法第30条第4項および商標法施行規則第12条第10項および第13条第2項の改正に合わせて、TIPOは「非伝統商標審査ガイドライン」の関連規定を改正しました。
改正ガイドラインは、2025年7月23日に公布され、2025年8月1日から施行されました。
主な点は以下の通り。
1. 商標の機能要素の扱いを明確にする。
2. 商標の機能的要素に使用される破線部分の説明を説明文に記載すること
3.立体商標を主な識別力のある特徴を説明文に記載すること
4.立体商標の指定商品或いは指定役務に関して外観態様を明瞭、正確性を確保するために立体形状を説明文に記載すること
【商標法第30条第4項】
「商標の図案に機能性の部分が含まれ、点線で表現されていない場合、登録を受けることができない」としている。
また、点線で表現できない機能性に係る部分(視覚で表現ができない音や、匂い等)は商標の一部に属しない旨の宣言をしなければ商標登録を与えることができない。