国内:お知らせ
特許庁より商標の早期審査ガイドラインの改訂が公表されました
2025-10-05
特許庁より飄々の早期審査・早期審理のガイドラインの改定が公表されました。この改定は令和7年令和7年10月1日以降の出願から適用されます。
1: 対象範囲の拡大
•他人の氏名を含む商標も、所定の要件を満たせば早期審査の対象になるようになります。
•これまで対象外だった出願も、条件次第で早期審査が可能に。
2: 要件の柔軟化
• 対象1の要件c:使用許諾を「求められている場合」だけでなく、「している場合」も含むように改訂されます。
•出願商標の使用者が出願人の支配下にある場合は、出願人の使用とみなすようになります。
3: 共同出願の運用明確化
• 「国際登録出願の意思に関する宣誓書」は、出願人全員の名義で宣誓する必要がある旨を明記しました。
4:審査タイミングの調整
• 通常審査の着手時期が早期審査の選定結果より早い場合の通知方法を明記しました。