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マドプロの個別指定手数料が2025年11月2日から変更になります(オマーン・トリニダード・トバゴ・アラブ首長国連邦)

2025-10-13

マドプロの個別手数料が以下の国の場合、2025年11月2日から変更になります。
新たな手数料は以下の通り。

オマーン
【出願をする場合】
⑴国際出願でオマーンを指定する場合、事後指定の場合
・1区分単位    :417スイスフラン(従来は484スイスフラン)
・追加の区分ごと  :417スイスフラン(従来は484スイスフラン)
⑵集合商標・結合商標の場合
・1区分単位     :1,042スイスフラン (従来は1,211スイスフラン)
・追加の区分単位  :1,042スイスフラン (従来は1,211スイスフラン)
【更新をする場合】
⑴ 更新をする場合
・1区分単位     :625スイスフラン(従来は727スイスフラン)
・追加の区分単位  :625スイスフラン(従来は727スイスフラン)
⑵集合商標・結合商標の場合
・1区分単位    :1,250 スイスフラン(従来は1,453スイスフラン)
・追加の区分単位 :1,250スイスフラン(従来は1,453 スイスフラン)

トリニダード・トバゴ
⑴ 国際出願でトリニダード・トバコを指定する場合、事後指定の場合
・1区分単位 :166スイスフラン(従来は191スイスフラン)
・追加の区分単位 :18スイスフラン(従来は20スイスフラン)
⑵ 更新する場合:
・区分の数に関係なく :166スイスフラン(従来は191スイスフラン)


アラブ首長国連邦
⑴ 国際出願でアラブ首長国連邦を指定する場合、事後指定の場合
・1区分単位     :1,420スイスフラン(従来は1,630スイスフラン)
⑵ 更新をする場合  :1,420スイスフラン(従来は1,630スイスフラン)





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