海外:お知らせ
マドプロの個別指定手数料の変更(アンティグア・バーブーダ・カタール・キューバ・オランダ領シント・マールテン)
2025-10-20
商標のマドリッド協定議定書の個別指定手数料が2025年11月9日以降変わります。
<アンティグア・バーブーダ>
【国際登録出願及び事後指定された時】
:区分数にかかわらず192スイスフラン
【更新時の手数料:区分数にかかわらず89スイスフラン】
<キューバ>
【国際登録出願及び事後指定された時】
1;第1段階(出願料相当分)
・3区分まで239スイスフラン
・追加1区分ごとに80スイスフラン
・団体商標の場合:3区分まで279スイスフラン、追加1区分ごとに80スイスフラン
2:第2段階(登録料相当分):区分数、商標の種類にかかわら72スイスフラン
【更新時の手数料】
1:3区分まで239スイスフラン
・追加1区分ごとに80スイスフラン
・グレースピリオッドでは3区分まで287スイスフラン
→追加1区分ごとに80スイスフラン
2;団体商標の場合:3区分まで279スイスフラン
・追加1区分ごとに80スイスフラン
・グレースピリオッドでは3区分まで327スイスフラン
→追加1区分ごとに80スイスフラン
<カタール>
【国際登録出願および自己指定された場合】
・1区分ごとに984スイスフラン
【更新時の手数料】
・1区分ごとに765スイスフラン
<オランダ領シント・マールテン>
【国際登録出願および自己指定された場合】
・3区分まで260スイスフラン、
→追加1区分ごとに27スイスフラン
・団体商標の場合:3区分まで516スイスフラン
→追加1区分ごとに53スイスフラン
【更新時の手数料】
・3区分まで260スイスフラン、
→追加1区分ごとに27スイスフラン
・団体商標の場合:3区分まで516スイスフラン
→追加1区分ごとに53スイスフラン