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ミャンマーで著作権または著作隣接権の保護に関する税関規則が公布されました

2025-11-08

ミャンマー財務歳入省は2025年9月11日付通知第107/2025号により、著作権法(2019年)に基づく著作権または著作隣接権の保護に関する税関規則を公布されました。
1 効果
著作権、著作隣接権は創作後自動的に発生します。ただし、この税関登録を行ことにより、著作権または著作隣接権の侵害物品の輸入を水際で差し止めることができるようになります。

2 税関記録の申請手続き
税関記録の申請手続きは以下の通りです。
⑴ 登録には、知的財産局が発行する著作権登録証明書が必要です。
⑵ 申請は英語またはミャンマー語で、直接・郵送・電子的に提出が可能です。
⑶ 税関は申請受理から15日以内に通知がなされます。
⑷ 登録の有効期間は2年間。更新は期限の30日前までに申請することができます。
⑸ 登録情報の変更・撤回は、知的財産局での手続き後5日以内に税関へ通知されます。

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