海外:商標法
米国の商標審査便覧の最新版が公示されました
2025-11-25
アメリカ特許商標庁(USPTO)は、11月21日、商標審査便覧(TMEP:Trademark Manual of Examining Procedure)の改訂版を公示しました。
今回の改訂の主なポイント
1:代理人弁護士の資格有効期間(TMEP §604.03)
出願時の代理人と登録後の代理人が異なる場合の扱いが整理され、新しい代理人が適切に認定される条件や旧代理人の権限が終了するタイミングが明文化されました。
2:署名要件(TMEP §611.01(b))
電子署名や代理人署名の要件が整理され、手続の透明性を強化されました。
3:翻訳要件の例外(TMEP §809)
外国語を含む商標は、出願時にその翻訳または音訳を提出する必要がありますが、一定の場合には例外として提出の必要がない旨を明確化しました。
• 広く知られている外国語単語(例:「café」「pizza」など、一般消費者が理解できる語)。
• 造語や特殊な表記で、既存の外国語に該当しない場合。
• 商標が外国語であるが、出願人が翻訳不能であることを合理的に説明できる場合
4:真摯な使用意図(Bona Fide Intent to Use, TMEP §1101)
米国では、商標をまだ使用していなくても「将来使用する真摯な意図」があれば出願可能です。ただしその使用目的が実際に商標を使用する具体的な計画や準備を持っている必要があり、今般出願人が「真摯な使用意図」を持っていることを示すための証拠例が追加されました。
5:色彩商標(TMEP §1202.05(b))
機能的または一般的な色彩は登録できないことを再確認。
6:外国語同義語の法理(Doctrine of Foreign Equivalents, TMEP §1207.01(b)(vi))
外国語商標を英語に翻訳し、その意味が英語商標と混同を生じるかどうかを判断しますが、外国語商標の類似判断に関する適用範囲を整理しました。
7:請願手続(TMEP §1705.03, §1714.01(a))
証拠提出や回復請願の要件を詳細化しました。
8:マドリッド協定議定書関連(TMEP §66(a))
国際出願に関する手続の更新等の
更新はWIPO、使用証明はUSPTOへ提出することが必要です。





