国内:商標法
「商標審査基準」改訂案に対する意見募集について
2025-12-24
コンセント制度(商標法4条4項)は、先に似た商標が登録されていても、その商標の持ち主が承諾し、さらに消費者が混同しないと判断される場合には、新しい商標の登録を認める制度です。
実際の事例として、①扱う商品・サービスが異なり市場で明確に棲み分けができている場合、②グループ会社など出所が実質的に同じと見られる場合に適用されています。
今回の審査基準の改訂では、まず、出願人と先行商標権者の出所が実質的に同一であれば混同は生じないと明確に示される予定です。また、両者の間に親会社・子会社などの支配関係がある場合も、混同のおそれがないものとして整理されています。
さらに、制度導入前の暫定的な規定(取引の実情による類否判断の変更や支配関係に基づく例外扱い)は、役割を終えたため削除される予定です。
これらの改訂は、混同のおそれの判断基準をより明確にし、商標審査の予測可能性を高めることを目的としています。
意見の募集期間は令和7年12月22日(月曜日)~令和8年1月26日(月曜日)必着迄です。





