飯島国際商標特許事務所
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海外:商標法

ベトナムで知財法の改正(商標部分)

2026-01-18

べトナム国民議会は2025年12月10日に知的財産法(IP)法の広範な改正を承認し、近年の同国の知的財産制度の最も重要な見直しの一つを示しました。
これらの変更は既存の規定を補完・洗練するものであり、ベトナムの枠組みを国際基準により密接に合わせるとともに、権利者や実務者が直面する実務上の課題に対応することを目的としています。これらの改正は2026年4月1日に施行されます。
商標については概ね次のように改正がなされます。

1:審査スピードの向上
⑴商標の実質審査は 5か月以内に完了することになりました。
⑵商標出願は、方式審査を待たずに 受理時点で即公開されます。
⑶公開から3か月以内に申請すれば、加速審査を利用できます。

2:異議申立て・紛争対応の柔軟化
⑴先行商標に対して取消や無効を争っている場合、自分の出願審査を一時停止できるようになりました。
⑵異議申立ての期限は 公開から3か月に短縮されました。

3: 悪意出願(バッドフェイス)対策
登録申請に虚偽・不正確・誤解を招く情報が含まれている場合、当局が職権で登録を無効化できるという規定が新設・拡張されました。
従来、第三者の申立てが必要だったものが、改正後は当局が自ら判断して無効化できるようになりました。

4:外国出願人への事務的負担の軽減
外国人による異議・苦情申し立て時の委任状(POA)への公証・認証が不要となります。このため、コストと手間が大幅に削減されます。

5:デジタル環境での商標保護強化
デジタルプラットフォームの運営者には、商標権侵害が確認された場合に、アカウントの停止や侵害コンテンツの削除といった措置を講じることが義務付けられました

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