飯島国際商標特許事務所
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海外:商標法

ザンビアで新商標法が施行されました

2026-01-20

ザンビアでは、2025年12月31日に 新しい商標法が施行され、1958年以来続いていた旧法が全面的に置き換えられました。
新法は、WIPO など国際的な商標制度の潮流に合わせて、旧法の構造そのものを刷新した点が最大の特徴です。
但し、新制度を運用するための 新しい規則はまだ公布されておらず、当面は旧法の規則が暫定的に使われるため、マルチクラス出願など一部の制度は実務運用が確立するまで時間を要する見込みです。

導入された主要制度は以下の通りです。

1:サービスマークの登録解禁
→ 旧法では商品商標のみ。現代経済に不可欠なサービス業の保護が可能になります。
2:マルチクラス出願
→ 企業の出願負担を大幅に軽減。ブランド戦略の柔軟性が向上されます。
3:非伝統的商標の保護(色・形状・音など)
→ 国際的なブランド保護の水準に接近します。
4:周知商標の明文化
→ TRIPS 協定の趣旨に沿った保護体系へ改正がなされます。
5:不使用取消(5年)
→ 商標のデッドストック化を防ぎ、登録簿の健全性を確保します。
6:権利行使の強化
•地理的表示(GI)の保護
•団体商標の制度化
•税関差止の導入・強化

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