海外:お知らせ
タイで電子商取引事業者が商標を早急に使用する必要がある場合の早期審査制度が施行されました
2026-01-21
【対象となる事業者】
知的財産局は、電子商取引事業者が商標を早急に使用する必要がある場合に、通常より短期間で第一次審査結果を受け取れる迅速審査制度を導入しています。
この制度は、オンライン事業者の事業開始を円滑にし、行政手続きの負担を軽減することを目的としています。
【対象となる商標】
迅速審査の対象となる商標は、写真、図案、名称、文字など一般的な形式の商標に限られ、色彩の組合せや立体形状、音などは対象外となります。申請者は、商標出願と同時に電子出願システム(e-Filing)を通じて迅速審査申請書を提出する必要があります。
【要件】
迅速審査を受けるためには、出願が電子出願で行われていること、商品・サービス区分が1区分以内で項目数が10項目以内であること、そして知的財産局が公開する推奨リストに沿って記載されていることが求められます。また、必要書類がすべて揃っていることが条件となります。
さらに、商標を緊急に使用する必要性を示す資料(オンライン販売計画書など)を添付し、指定された3つのデータベースで類似・同一商標を検索した結果を提出する必要があります。
【審査期間】
申請の可否は、電子証明書に記載されたメールアドレス宛に、申請日から15日以内に通知されます。要件を満たさない場合は通常の審査手続きに戻ります。また、この制度はマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願には適用されません。
【施行時期】
この制度は 2026年1月1日から施行されます。





