お知らせ:海外
グレナダがマドリッド議定書第8条7項(a)に基づき個別手数料の適用を宣言しました
2026-01-29
グレナダ政府は、国際出願において、また国際登録後の事後指定において、さらにグレナダが指定されている国際登録の更新において、個別手数料を受領することを希望する旨の宣言を WIPO に寄託しました(マドリッド議定書第8条7項(a))。
この個別手数料の額は、国際出願または事後指定においてグレナダを指定する場合、1区分につき325スイスフラン、追加の各区分につき153スイスフラン となります。
同額は、グレナダが指定されている国際登録の更新にも適用されます。
この宣言は 2026年3月15日に効力を生じます。





