海外:工業意匠
ベトナム知的財産法(工業意匠)が2026年4月1日に施行へ
2026-02-05
べトナムでは、AI・デジタル化への対応による、改正意匠法が2026年4月1日施行となります。
1:工業意匠(デザイン)の保護範囲が拡大
⑴ 部分意匠の解禁: 製品の一部のみ(例:自動車のフロントグリルやスマホの特定パーツ)でも権利化が可能になります。
⑵ デジタル資産の保護: GUI(操作画面)、アイコン、アニメーションなど、物理的実体を持たないデザインも新たに保護対象となります。
2: AI生成物と「人間の寄与」の証明
⑴ AIシステムを用いた創作物について、法律レベルでの明確化が図られました。
⑵ 権利帰属については、AIは権利者にならず、権利は「人や組織」にのみ帰属します。
⑶ 問題点
人間がAIを使って創作した場合、どの程度の「人間の工夫」があれば権利が認められるかは、今後の政府の指針を待つことになります。
【対策】AIを活用した制作物において、人間の創造的な関与を証明するため、プロンプト(指示文)の履歴や推敲の軌跡を保持しておくことが推奨されます。
3:データマイニングとコンプライアンスの二重性
AI学習等のためのデータ利用が明文化されましたが、二つの法的リスクが残ります。
⑴ 著作者の利益を「不当に損害しない」ことが条件ですが、その境界線は今後の政府指針や紛争事例に委ねられています。
⑵ 知財法上は適法なデータ利用であっても、個人情報保護法における「本人の同意」が別途必要になるリスクがあり、多角的なリーガルチェックが不可欠です。





