飯島国際商標特許事務所
  • HOME
  • NEWS
  • 台湾で特許・意匠の実体審査繰り延べ制度が2026年1月1日から改正施行されました

NEWS

海外:お知らせ

台湾で特許・意匠の実体審査繰り延べ制度が2026年1月1日から改正施行されました

2026-02-15

台湾では、発明と意匠は実体審査が必要であり、出願人は審査の開始時期を調整するために「実体審査繰り延べ」を申請できるようになりました。
発明は2015年、意匠は2018年から制度が導入され、2026年1月1日からは両制度が統合され、より柔軟に利用できるようになりました。

発明・意匠ともに、最初の審査意見通知が届く前であれば繰り延べ申請が可能で、申請できるのは1回のみです。
発明では出願日から5年、意匠では2年を超えると申請できません。

優先審査や早期審査などを申請している場合も対象外となります。
申請に手数料は不要で、審査を再開する日付を申請書に記載する必要があります(発明は出願日から5年以内、意匠は2年以内)。

また、公益や第三者の利益に重大な影響があると判断される場合、知的財産局は申請を受理しない、または受理済みの手続きを終了させることができます。

なお、発明・意匠が登録査定となった場合には、公告を1〜6か月延期できるが、発明特許は出願(または優先)から18か月で自動的に公開され、繰り延べ申請の有無にかかわらず公開されmasu

一覧ページへ