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イスラエル:意匠の国際登録(ハーグ協定)個別指定手数料の改定について

2026-02-15

イスラエル政府による個別指定手数料の改定に伴い、同国を指定した意匠の国際出願および更新にかかる手数料が変更されます。
手数料はスイスフランで徴収されます。
2026年3月23日以降の新しい手数料は以下のとおりです。

•国際出願(指定):117 スイスフラン(現行 114 スイスフラン)
•国際出願(軽減料金):70 スイスフラン(現行 68 スイスフラン)
※軽減料金は、個人・小規模企業・教育機関等が一定の条件(例:優先権を主張しない等)を満たす場合に適用されます。
• 第1回更新(6〜10年):146 スイスフラン(現行 142 スイスフラン)
• 第2回更新(11〜15年):175 スイスフラン(現行 170スイスフラン)
• 第3回更新(16〜20年):204 スイスフラン(現行 199 スイスフラン)
• 第4回更新(21〜25年):233 スイスフラン(現行 227 スイスフラン)

国際出願や更新を予定されている場合は、改定後の手数料をご確認のうえ、出願・更新時期をご検討ください。

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