海外:商標法
リビアで商標の更新制度が10年一括更新のみとなります
2026-02-25
リビア商標庁(TMO)は、2026年2月23日付で商標更新に関する重要な政策変更を正式に実施しました。
今回の改定は、更新期間の固定化および支払い方法の厳格化を中心とするものであり、リビアで商標を保有する外国企業に対して、大きな費用負担と手続き見直しを求める内容となっています。
リビア商標法(2010年商標法第23号)の第1257条では保護期間は10年と思、更新期間も同様お10年である旨の規定があります。但し、更新金額が極めて高額であることから、年単位などでの更新を認めていました。しかし、途中で商標権を不要と判断した場合には、外貨の獲得を図ることがで着ないことになります。また10年単位での更新が法律上の規定であることから、10年一括更新の適用を厳格に認めることとされました。
1:分割払い制度の廃止と10年分一括払いの義務化
2025年の改定以降、1区分あたり20,000米ドルの更新料について、年間2,000米ドルずつ10年間で支払う分割払いが認められていました。
しかし、2026年2月23日付の新政策により、この分割払い制度は即時廃止されました。
今後は、更新申請時に10年分(20,000米ドル)を全額前払いすることが必須となります。
2:更新期間の10年固定化
商標法第1257条に基づき、すべての商標更新は 「10年間」 の固定期間で行うことが義務付けられました。
これにより、従来一部で認められていた1年単位や数年単位での短期更新は、今後一切認められません。
3:過去に短期更新を行った権利者への補完義務
今回の政策変更は、既に短期更新を行った権利者にも遡及的に適用されます。
すでに1年分または数年分のみの更新料を支払って手続きを完了していた場合でも、残りの期間が10年に達するまでの追加申請および差額の支払いが必要となります。





