海外::商標法
インドネシアで商標制度が変更しました
2026-03-11
インドネシアにおける商標審査手続きが大幅に刷新されました。2026年2月23日に施行された法務省規則第5号(MOLR 5/2026)により、これまで課題とされていた審査期間の長期化が解消され、より透明性の高い制度へと移行します。
主な内容は以下の通りです。
1:審査期間の劇的な短縮(最短3ヶ月で登録可):最短3ヶ月
異議のない単純なケースでは、公開終了後30日以内に実体審査が完了します。出願から登録まで約3ヶ月という異例の早さが可能になります。
2:審査の停止
出願中に「名称・住所の変更」や「名義譲渡」を行うと、審査が15日間停止されます。
お急ぎの場合は、出願前または登録後に変更を行う必要あります。
3:提出書類の厳格化
法人による出願では、「定款(認証コピー)」の添付が必須となりました。
また、団体商標の出願資格が「実際の団体や協会」に限定されるなど、要件が明確化されています。
4:不可抗力への対応
災害や紛争などの緊急事態が発生した際、手続き期限の延長を申請できる救済措置が整いました。





