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海外:お知らせ

マドリッド協定議定書:個別手数料の改定(2026年4月12日施行)

2026-03-24

2026年4月12日付で、日本を含む以下の17カ国・組織において、国際商標登録出願等の「個別手数料」が変更されます。

1:対象国・組織
日本、中国、韓国、米国、オーストラリア、フィリピン、インドネシア、パキスタン、ウズベキスタン、エストニア、ウクライナ、バーレーン、キュラソー島、ケニア、ザンビア、チュニジア、アフリカ知的財産機関(OAPI)

2:適用開始日
2026年4月12日
※同日以降に各官庁へ受理される出願、事後指定、および更新手続きが新料金の対象となります。

3:個別料金については別途記載致します。

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