飯島国際商標特許事務所
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国内:商標法

コンセント制度の審査運用が明確化されます

2026-04-01

既に施行されている「コンセント制度(同意制度)」について、特許庁より実務上の判断基準を定めた「商標審査基準」および「商標審査便覧」の改訂が発表されました。

【今回の改訂のポイント】
1:支配関係の取扱い: 親子会社などの支配関係がある場合に「出所の混同のおそれがない」と判断する基準が新設・整理されました。
2:判断基準の具体化: 商標が類似していても、商品・役務の出所が実質的に同一である場合の運用が明確化されました。

【適用時期】
令和8年4月1日以降の審査に適用されます。
今回の改訂により、企業グループ間や合意に基づく商標登録の予見可能性がさらに高まります。

詳細は特許庁ホームページをご確認ください。

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