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カタール商標実務の改正:ニース分類第13版採用とアルコール飲料の出願・登録が可能へ

2026-04-08

カタール商標庁は、2026年2月に発出された通達に基づき、国際基準である「ニース国際分類第13版」を正式に採用いたしました。これに伴い、カタールにおける商標実務は、国際条約に完全準拠する形へと大きな転換を迎えています。

1:ニース国際分類第13版の正式採用
今後のすべての商標出願は、最新の第13版に基づいた指定が必要となります。
特に飲料分野においては、ノンアルコール飲料や発酵飲料などのカテゴリーがより詳細に定義されており、国際的なビジネス実態に即した精緻な商品指定が可能となりました。

2:パリ条約第7条の遵守と第33類(酒類)の開放
今回の改正における最大の注目点は、第33類(酒類)を含むすべての商品・役務区分(第1類〜第45類)での出願・登録が可能となったことです(2026年3月最新運用)。
これは、パリ条約第7条が掲げる国際原則を具現化したものといえます。
【パリ条約 第7条(商標を付すべき商品の性質)】
「商標を付すべき商品の性質は、いかなる場合にも、その商標の登録を妨げるものであってはならない。」

これまでカタールでは、宗教的・文化的な背景から第33類の登録が制限されてきました。
しかし今回の運用変更により、「国内での流通規制」と「知的財産権としての商標保護」が法的に切り離されました。
これにより、ブランドオーナーは商品の性質に関わらず、国際標準に基づいた適切な権利保護を享受できる環境が整いました。

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