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バーレーンで商標・工業デザイン等の認証書類提出期限が一時緩和されました

2026-04-20

バーレーン産業・商業省より、工業所有権(商標、特許、実用新案、工業デザイン)に関する手続きを柔軟化する「2026年大臣決定第13号」が発令されました。本決定は2026年3月17日より施行されています。

昨今の地域情勢の影響により、各国間での公証や領事認証(リーガリゼーション)の手続きが困難になっている状況を鑑み、実務上の負担を軽減するための暫定的な措置となります。

1:措置の具体的な内容
通常、商標や工業デザインの申請時に必要となる委任状(POA)や補足書類には厳格な認証が求められますが、今回の決定により、申請時に遅延理由を明記することで、まずは認証のない状態で書類を提出することが可能となりました。

未認証の書類を提出した場合、延長申請日から3か月以内に正式な認証・合法化手続きを完了させ、追加提出する必要があります。この期限内に書類が補完されない場合、該当する申請は「提出されなかったもの」として無効となりますのでご注意ください。

2:対象となる申請と期間
本措置は、これから行われる新規申請だけでなく、現在審査待ちの案件や、審査は通過したものの認証書類が未提出となっている案件にも適用されます。

なお、この救済措置は施行日(2026年3月17日)から3か月間の限定的な運用となります。

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