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海外:意匠法・商標法

メキシコで新たな産業財産権法保護法が公布されました

2026-04-22

メキシコ政府は2026年4月3日、産業財産権保護法(LFPPI)の改正を公布し、翌日に施行しました。

今回の改正は、メキシコ、アメリカ合衆国、カナダ間の協定(USMCA)改訂の枠組みの中での見直しを踏まえ、意匠・商標制度の近代化と国際基準との整合を図るものです。

1:意匠法
⑴ 意匠分野では、実体審査開始から1年以内に最終判断を下す法定期限が新設され、審査期間の予見可能性が大きく向上しました。
⑵ パリ条約に基づく優先権が失効した場合でも、3か月以内の補正により回復できる制度が導入され、国際出願との整合性が高まりました。
⑶ 期限を過ぎても15営業日以内の申請と手数料の納付により手続を回復できる救済制度が設けられ、柔軟な運用が可能となっています。

2:商標法
⑴ 商標分野では、出願から5か月以内に登録可否を判断するなど、各種手続に明確な処理期限が設定され、従来不透明だった審査期間が大幅に改善されました。
⑵ 位置商標、動き商標、マルチメディア商標などの非伝統的商標が明文化され、デジタル時代の多様なブランド表現を保護できるようになりました。
⑶ AIを用いた侵害行為やアンブッシュマーケティングが行政違反として明確化され、新しい形態の不正競争への対応も強化されています。

これらの改正により、メキシコの意匠・商標制度は迅速性・透明性・柔軟性を備え、企業の知的財産戦略にとってより利用しやすい制度へと進化しています。

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