飯島国際商標特許事務所
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国内:著作権

量産実用品に関する著作物性について

2026-05-01

最高裁判所は2026年4月24日、人気子ども用椅子「トリップ・トラップ」の形状をめぐる著作権侵害訴訟で、上告を棄却する判決を下しました。これにより、同椅子の形状に著作権を認めない判断が確定しました。

最高裁は、量産実用品であっても著作権の対象になり得るとしつつも、実用的な「機能」と切り離して「表現」として把握できる場合に限るとの基準を提示。本件のL字型の脚などは「安全に座るための機能に由来する構成」であり、創作的な表現とは認められないと判断しました。
この判決は、工業デザインの保護は原則として「意匠法」の役割であることを改めて明確にした形です。

詳細はNOTEに記載致しましたのでご参照下さい。

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