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海外:お知らせ

マドリッド協定議定書に基づくトルコ個別手数料の改定について

2026-05-12

世界知的所有権機関(WIPO)は、マドリッド協定議定書規則35条2項(d)に基づき、トルコを指定する場合に適用される個別手数料について、新たな金額を設定しました。
これらの新手数料は、国際出願、事後指定、国際登録の更新において適用されるものです。

今回の改定により、2026年6月7日以降、トルコを指定する際の個別手数料は、従来よりもいずれの区分においても引き下げられます。
国際出願または事後指定においては、第1類の手数料が159スイスフランから143スイスフランへ、第2類が46スイスフランから41スイスフランへ、追加類が51スイスフランから46スイスフランへと変更されます。

更新に関しても、2類までの手数料が141スイスフランから127スイスフランへ、追加類が12スイスフランから11スイスフランへと引き下げられます。
また、猶予期間内に行う更新についても、2類までの手数料が247スイスフランから222スイスフランへ、追加類が21スイスフランから18スイスフランへと減額されます。

これらの新手数料は、次のいずれかに該当する場合に適用されます。

第一に、トルコを指定した国際出願が2026年6月7日以降に原庁で受理された場合です。
第二に、トルコを指定する事後指定が、同日以降に原庁またはWIPO国際事務局に提出された場合です。
第三に、トルコを指定した国際登録が、同日以降に更新される場合です。

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