海外:お知らせ
シエラレオネ「2024年商標規則」が施行
2026-05-19
シエラレオネで2026年1月に新たな「商標規則」が施行され、手続や手数料が刷新されました。
最も大きな変更として、マドリード議定書(国際登録)に関する詳細な枠組みが導入され、3か月の応答期限や現地代理人の任命などが義務付けられました。
しかし、国内の上位法に明確な規定がないため、国際登録の有効性や権利執行には依然として懸念が残ります。そのため、シエラレオネ国内で確実・適切に商標権を確保するためには、現時点でも「国内出願」を行うことが強く推奨されます。
なお、国内手続については、シリーズ出願の受理や優先権証明書の3か月提出期限などが明確化されたほか、規定フォームに沿わない申請は却下される可能性があるため注意が必要です。





