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アルゼンチンで知財の権利移転・名義変更手続きの簡素化について

2026-06-10

アルゼンチンの国立産業財産権局(INPI)は、2026年6月付で「決議第162/2026号」を公表しました。本決議は、商標、特許、実用新案、意匠の権利移転および名義変更手続きを抜本的に見直すものであり、アルゼンチンにおける知財管理の負担を大幅に軽減するものです。

1. 手続きの大きな変更点:アポスティーユの不要化
今回の改正における最も注目すべき点は、外国語の公的文書に対するアポスティーユ(ハーグ条約に基づく認証)や領事認証が不要となったことです。これまで、海外の親会社や関連会社間での権利移転や、企業再編に伴う名義変更に際しては、現地の認証手続きに多大な時間と費用を要していましたが、本改正により書類準備プロセスが飛躍的に迅速化されます。

2. 権利移転の「対抗要件」の明確化
本決議では、権利移転等の登録が「宣言的効力)」を持つことが改めて明記されました。これにより、登録が完了した時点で、その効力は「申請日」に遡って適用されることが確定します。取引の法的安定性がより強固なものとなり、M&Aやグループ内再編時における権利関係のクリアランスが極めて容易になります。

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